定期検査とは
定期検査により建物の安全を確保し、また不具合を抽出したら計画修繕を実行し、入居者様・利用者様に向け建物の安心を提供することで、オーナー様の安定経営を実現します。
定期検査の実施回数
定期検査はお引渡し日から起算し、満1年、満2年、満5年、満8年、満10年の5回を実施させていただきます。 ここで発見された不具合を漏れなく、計画的に修繕をおこなうことで、建物の安全と安心を長期に亘り確保することができ、入居者様・利用者様により長く快適な生活を実現することが可能となります。
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定期検査の実施 -
検査のご報告 -
計画修繕の実施
- 満1年
- 満2年
- 満5年
- 満8年
- 満10年
居住用建物定期検査風景
※オーナー様立ち会い検査
事業用建物定期検査風景
※テナント様立ち会い検査
定期検査は有資格者で
実施しております。
一級建築施工管理技士
建物管理部 保守管理課
廣 田 正 巳
定期検査の実施
ミユキサブリースでは、住宅産業協議会※が推奨する建物メンテナンスガイドを参照に検査項目を分類し3段階評価にて、顧客様にわかり易い検査方法で検査を実施しております。
※住宅産業協議会とは、顧客様の満足度を向上させることにより住宅の信頼性を高め、住宅産業および住宅関連産業の発展に繋げるという基本理念を基に活動している団体です。
計画修繕のご報告
計画修繕はお客様に検査報告書を報告したその日から3ヶ月以内に実施することを基本といたします。また実施した修繕工事を写真撮影し、記録に残した上でその内容をお客様に報告いたします。検査から抽出された不具合の修繕は建物引渡時に発行した保証書を基におこないます。
建物保証の内容CONTENTS OF BUILDING WARRANTY
計画修繕の実施
計画修繕は3ヶ月単位で一定の工事量を確保してからおこなう工事のため、3ヶ月以内に実施することを基本といたしますが、緊急性を有する修繕工事以外は、一定の修繕工事量が確保できるまで実施時期が多少前後する場合がございます。
住宅瑕疵担保履行法とは
国土交通省のもと、平成21年に施行された住宅瑕疵担保履行法の規定により、建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保等を図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する一定の保険の引受けをおこなう住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定められています。
御幸建設の事業者届出先
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任法保険法人・住宅保証機構に届出を行い、まもりすまい保険の加入をすることで、顧客様の安心と安全が確実に担保されておりますのでご安心下さい。
まもりすまい保険
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任法保険法人・住宅保証機構に届出を行い、「まもりすまい保険」の加入をすることで、万が一の住宅瑕疵に対して、お客様の安全と安心が保険により担保されております。